薬剤師と規制緩和

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薬剤師と規制緩和

薬剤師に関わる改正薬事法が2006年6月8日、国会で成立しました。

今回の改正薬事法では大衆薬(一般用医薬品)の販売規制緩和を柱としているのです。

薬剤師を配置した薬局や薬店などでなければ販売できなかった、医師の処方せんが要らない大衆薬が、今後、諸条件の詳細を詰めて、2009年には,薬剤師を配置していない薬局や薬店でも販売できるようになります。

改正薬事法では、大衆薬を薬の副作用のリスクに応じて新たに3つに分類し、最もリスクの高いAに分類された一般用医薬品以外は、コンビニエンスストアなどでの販売も可能となるのです。

ですから、夜中に薬を買いに行こうと思ったらコンビニエンスストアに行けば買うことができるのです。

昼間に忙しくてなかなか薬局に行けなかった人や、夜中に急に薬を飲まないといけないような症状が現れた時などにはこの規制緩和のおかげで薬お買うことができてとても助かります。

薬剤師の役割としては、薬の調剤だけでなく、薬の服用方法について説明することで、患者の健康に寄与する役目もある。

薬局・薬店が今回の薬事法改正に伴い、一般用医薬品以外を販売する薬局は、コンビニエンスストアなどに顧客を奪われないためには、個々の薬剤師の努力が必要となってくるのではないだろうか。


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