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雇用保険の手続き
雇用保険の手続きでは、まず離職したら今まで働いていた会社から離職票をもらいましょう。
離職票は、会社側が退職日から12日以内に発行することになっています。
また在職中に「雇用保険被保険者証」の有無を確認しておく方がいいと思います。
住所地管轄のハローワークで「求職申込み」をした後に離職票を提出するのですが、提出書類として他に写真、印鑑、身分証明書類、本人名義の預金通帳も必要ですので忘れずに持って行きましょう。
そして指定された受給説明会には必ず参加することです。
このときに第一回目の「失業認定日」がいつになるかを知らされます。
なお、退職理由によって、受給の開始時期は異なります。
ハローワークで行われる雇用保険での失業認定は、原則として4週間に1度行われます。
これは認定日までの間失業状態であるかどうかの確認です。
このときは失業認定報告書という書類に自分の就職活動の状況等を記入することになっています。
そして「雇用保険受給資格者証」とともに失業認定報告書を提出します。
失業の認定を行われた日から約1週間程度で指定の自分の口座に失業手当が振り込まれます。
ちなみに、雇用保険の給付手当を受けられるのは、離職した理由等によって異なりますから、詳しいことはハローワークに問い合わせてみてください。
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